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相続登記申請の義務化 ~令和6年4月1日から~

令和6年4月1日から相続登記(相続による不動産名義変更手続き)が義務化されました。過去に発生した相続も義務化の対象となります。

こちらのページでは、相続登記申請義務化についてご案内いたします。

相続登記義務化の概要

不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツネ」(法務省)

令和6年4月1日から、相続によって(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないこととされました。

また、遺産分割協議によって、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

正当な理由(※)がないのに相続登記を申請しなかった場合には、10万円以下の過料(厳密には「罰金」とは異なりますが、罰金のようなものとお考えください)が科されることがあります。

※正当な理由の例
相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合 など

(以上、法務省ホームページより)

相続登記義務化の契機

2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震による大災害「東日本大震災」が契機となっています。

壊滅的なダメージを受けたこの大震災からの復興において、「所有者不明土地」が大きな問題になりました。「所有者不明土地」とは、相続に代表される土地の名義変更登記(所有権移転登記)が行われておらず、誰が所有者なのかわからない土地のことをいいます。

震災からの復興に必要なインフラを整備しようにも土地の名義変更登記が長く行われておらず、現在の所有者が不明でインフラ整備のための土地利用の承諾を取り付けることができず、復興が大きく遅れたと言われています。

そこで、専門家や有識者による幾度もの話し合いや意見交換等を経て、相続登記を義務化する法律が成立し、令和6年4月1日に施行されました。

これまでは・・・?

これまで相続登記の申請は任意でした。

その代わり、『相続登記を申請しないことで受ける不利益については知りませんよ』という程度のものです(不利益とは、例えば遺産分割協議により土地を相続したのに、相続登記を申請しないでいる間に他の相続人が自身の名義で相続登記を申請し、その後第三者に売却してしまった など)。

そのため、相続登記を申請していない土地が年々増えていき、平成28年の国土交通省の調査では、日本の国土の約2割が所有者不明土地となっているそうです。わかりやすく表現すると「九州まるごと所有者不明」という現状です。

相続人申告登記

相続登記の義務化にあわせて、令和6年4月1日から各相続人が簡易にこの義務を果たせる制度もスタートしました。それが「相続人申告登記制度」です。

①所有権登記名義人に相続が発生した旨
②自身が相続人である旨

相続登記の義務を果たさなければならない期間内(3年以内)に、必要書類を添えて法務局に①②を申し出ることによって、相続登記申請義務を果たしたものとみなされます。

▼各相続人が単独で申し出ることが可能
▼申出人が所有権登記名義人の相続人であることがわかるだけの戸籍の提出で足りる(書類収集の負担軽減)

以上が相続人申告登記のメリットです。相続登記を申請するよりも非常に少ない手間で義務を果たしたものとみなされます。前記①②を法務局に申し出ると、登記記録上に申し出をした相続人の住所氏名が登記されます。

そうはいっても、登記の内容は『所有権登記名義人の相続人はこの人です』という程度のものに過ぎません。そのため、いつかは『誰が不動産を相続するのか、それとも共有とするのか』を相続人全員で話し合って、最終的には相続登記を申請しなくてはなりません。

相続登記は司法書士にご相談ください

多くの方が相続手続きについて共通の悩みを抱えています。

「何から手をつけていいのかわからない」
「書類の集め方がわからない」
など

司法書士は相続登記のスペシャリストです。
相続財産に不動産がある場合は、ぜひ司法書士にご相談ください。必ずお力になれると思います。

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