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所有権以外の登記

こちらでは、不動産登記の中から所有権以外の登記からお問合せの多い(根)抵当権抹消登記についてご案内いたします。

(根)抵当権抹消登記

マイホーム購入などの際に住宅ローンを組んだ場合には、購入した不動産に対して銀行名義の根抵当権設定登記もしくは抵当権設定登記(以下、「(根)抵当権」といいます。)がなされています。また、会社の資金の調達のために会社所有不動産を担保に借入れをした場合などにも、銀行名義の(根)抵当権設定登記がなされています。

これらの借入れを完済した場合や根抵当権を使わなくなった場合には、銀行が(根)抵当権抹消書類を交付してくれます。借入れ完済の折には、抹消書類を使って不動産の所在地を管轄する法務局に「(根)抵当権抹消登記」を申請しましょう。(根)抵当権抹消登記に必要な書類は次のとおりです。お手元の書類と照らしてご確認ください。

◆登記済証(原設定契約書であることが多いです。朱色の「登記済」という判子に黒色で日付・受付番号が押されているものです。)または登記識別情報

◆(根)抵当権解除証書(「弁済証書」や「解約証書」等の場合もあります。)

◆銀行の委任状

◆銀行の会社等法人番号(12桁の数字)

上記のほか、当事務所にご依頼いただく場合には、こちらで作成した「委任状」にお客さまの署名・捺印(認印で可)をいただきます。

お見積りについて

(根)抵当権抹消登記については、抹消にかかる不動産の数×1,000円が法務局に納める税金の額となります。例えば、建売り住宅を購入した場合は、土地・建物を所有し、(根)抵当権設定登記がされているケースが多いため、不動産は土地1つと建物1つの合計2つ×1,000円=2,000円が税金となります。

なお、上記ケースで当事務所にご依頼いただいた場合は、次の価格が基本となります。

不動産登記情報事前確認(2物件)[実費]

662円
登録免許税(税金)(2物件)[実費] 2,000円
完了後の登記事項証明書(2物件)[実費] 1,000円
郵便代[実費] 1,560円
当事務所報酬(税込) 1万5,620円
合計 2万842円(税込)

※当事務所へご来所のうえ、ご依頼いただいた場合の価格です。
※[実費]はご自身で登記申請した場合にもかかる費用です。

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