営業時間 | 平日9時30分から18時30分 |
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休業日 | 土日祝日 |
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※事前に予約いただければ、
土日祝日時間外も対応いたします。
こちらでは、相続登記申請の際に必要となる書類をご案内いたします。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(参考:戸籍の種類)をご用意ください。
これを読み取ることで、被相続人が築いてきた親族関係がわかり、相続人を特定することができます。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本で判明したすべての法定相続人の現在の戸籍をご用意ください。
これによって、被相続人が亡くなった時点において、法定相続人となるべき者が確かに存在(生存)しており、相続人となっていることを確認します。
被相続人の本籍地の記載のある住民票の除票または戸籍の附票の除票をご用意ください。
これによって、登記記録上の所有者の住所・氏名と被相続人の戸籍と住民票の除票等を照らし合わせ、同一人物であることを確認します。
なお、登記記録上の被相続人の住所と被相続人の最後の住所が一致しなければならないため、一致しない場合には、登記記録上の住所から最後の住所までの変遷を証明するために複数の住民票の除票、戸籍の附票の除票、その他の書類を揃える必要があります。
法定相続割合で相続登記をする場合には、法定相続人全員の住民票もしくは戸籍の附票をご用意ください。
後にご案内する「遺産分割協議」によって特定の法定相続人が相続することになった場合には、その特定の法定相続人の方の住民票もしくは戸籍の附票のみをご用意いただければ結構です。
相続登記を申請する際には、登録免許税という税金を法務局に納める必要があります。この登録免許税の算出の根拠となる不動産価格が記載された書面が「固定資産課税明細書」もしくは「固定資産評価証明書」です。
「固定資産課税明細書」は、毎年5~6月に東京都内では都税事務所から、それ以外では市区町村役場から固定資産税の納税義務者に送られてきます。
「固定資産評価証明書」は、東京都内では都税事務所、それ以外では不動産所在地の市区町村役場の税務課で取得することができます。
評価証明書は、上記被相続人の出生から死亡まですべての戸籍と交付申請をする相続人の現在戸籍および身分証明書(運転免許証等)をご用意の上、交付申請をしてください。
法定相続人全員による話し合い(遺産分割協議)により相続割合を変更した場合には、それを証するために「遺産分割協議書」を作成し、法定相続人全員がこれに実印で押印したものを法務局に提出する必要があります。(法定相続割合で相続登記をする場合には不要となります。)
※当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合は、当事務所で作成することも可能です。
上記の遺産分割協議の成立の真正を証明するために、遺産分割協議書に押印した印鑑につき、法定相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
※上記は一例です。「遺言書」がある場合には不要となる書類があります。また、被相続人の住所の変遷が確認できない場合にはさらに必要となる書類もございます。これらの場合には、別途必要書類をご案内いたしますので、当事務所までお問合せください。
令和6年3月1日より、最寄りの市区町村役場の窓口で他の市区町村の戸籍を取得することができる『広域交付制度』がスタートしました。
この制度により、これまで郵送等で申請していた遠方の役場に存在する戸籍が最寄りの役場の窓口で取得できるようになり、戸籍収集の手間と時間が大幅に削減されることとなります。詳しくは、法務省ホームページの広域交付制度[外部リンク]をご確認ください。
【広域交付制度利用上の注意!!】
①交付申請者本人が必ず市区町村役場の窓口に行く必要があります(代理人による申請および郵送申請不可)。
②申請者本人の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
※戸籍広域交付制度は、自身の配偶者および父母や祖父母等・子や孫等の直系血族の戸籍等を取得する場合でないと利用できません。自身の兄弟姉妹等の傍系血族の戸籍等を取得する場合には、従来どおり、本籍地である市区町村役場に交付の申請をしなくてはなりません。
兄弟姉妹等の傍系血族の戸籍等の申請方法については、以下をご参照ください。
「戸籍」と「戸籍の附票」については、その本籍地である市区町村役場、「住民票」と「印鑑証明書」については、その住所地である市区町村役場に交付申請をします。
被相続人の最後の本籍地が最寄りの市区町村なら、その市区町村役場へ行き、被相続人との相続関係を証明する戸籍を提示することで交付してもらえます。しかし、被相続人の戸籍は出生から死亡まですべての戸籍が必要になるため、例えば被相続人の出生時の本籍地が青森県弘前市だった場合、青森県弘前市に交付申請をしなければなりません。
いずれの市区町村役場も、戸籍・住民票・評価証明書の郵送による交付申請を受け付けています。
郵送にて申請する場合に用意するものは、①申請書、②申請者と被相続人の相続関係を証明する戸籍のコピー、③申請者の身分証明書のコピー、④手数料分の定額小為替(※)、⑤返信用封筒、以上の5点を封筒に入れて、市区町村役場に郵送してください。なお、市区町村役場によって郵送申請の方法が若干異なるため、申請前に各市区町村役場に申請方法を確認することをおすすめします。
(※定額小為替⇒郵便局で購入できる為替証書です。詳しくは郵便局のホームページをご参照ください。定額小為替ー日本郵便ー日本郵政[外部リンク])
当事務所では、面倒な戸籍収集の手続きも代行しております(但し、相続登記や法定相続情報証明一覧図の作成等の依頼があった場合に限る)。「戸籍の読み方がわからずどうやって戸籍を請求していいのかわからない」という方や「忙しくて戸籍を集めている時間がない」という方はご利用ください。
お気軽にお問合せください。
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