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相続放棄

亡くなった方(被相続人)の相続人が相続する財産は、預金や不動産等のプラスの財産ばかりでなく、被相続人の借金等のマイナスの財産も同時に相続します。

「相続放棄」は、マイナスの財産が多い場合に有用な手続きです。

相続放棄

相続財産のほとんどがマイナスの財産である場合には「相続放棄」が有用です。自己のために相続の開始があったことを知った日(一般的には、被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所に申述をし、受理されることにより、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。その結果、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはありません。

自分で相続放棄の手続きをやってみる!という方は、家庭裁判所ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

なお、先順位の相続人全員が相続放棄をした場合には代襲相続は発生せず、次順位の相続人が相続することになります(参考:相続人と相続分)。先順位の相続人全員が相続放棄をしたのに、次順位の相続人が何もせずにいると自らが被相続人の借金を返済する義務を負いかねません。そこで、次順位の相続人は先順位の相続人が相続放棄しているか否かを家庭裁判所に照会することができます。

《注》相続放棄は、『家庭裁判所』への申述(書類提出)が必要な手続きです。他の相続人や自身が用意した書類(遺産分割協議書)に押印しただけでは「相続放棄した」とは言えず被相続人が遺した借金等の負債を返済する義務を負う場合があります。


※相続人が相続財産の一部もしくは全部を処分(売却・譲渡・損壊等)した場合は、被相続
 人の一切の財産を承継する意思を表示したものとみなされ(「法定単純承認」といいま
 す。)、
自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内であっても、
 「相続放棄」が認
められないことがあります。

司法書士がお手伝いできること

相続放棄申述書作成必要書類収集家庭裁判所への書類の提出までお手伝いできます。

書類提出後、家庭裁判所から相続放棄申述人本人に「照会書」や「回答書」が届きますが、これらの回答はご自身でやっていただくことになります。「照会書」「回答書」には、『被相続人の死亡を知ったのはいつか?』『相続放棄する理由はなにか?』等の質問が記載されています。相続放棄申述書の内容と矛盾がないよう慎重に回答する必要があります。

相続放棄申述書作成料金

33,000円(税込)

※必要書類収集や書類提出は、別途料金が発生いたします。

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