営業時間 | 平日9時30分から18時30分 |
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休業日 | 土日祝日 |
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※事前に予約いただければ、
土日祝日時間外も対応いたします。
こちらでは、不動産登記の中から所有権に関する登記についてご案内いたします。一般に所有者の名義を変更する手続きは、所有権という権利を移転することから「所有権移転登記」と呼ばれています。
次の場合には、不動産の所在地を管轄する法務局に所有権移転登記を申請しましょう。
●マイホームを購入したとき
●親から子へ不動産を贈与したとき
●所有者が亡くなって相続が発生したとき 等々
所有権移転登記の申請は義務ではありませんが、登記を申請して不動産をご自身の名義にしておかないと、知らない間に不動産が第三者に処分され、大切な不動産を失ってしまうおそれがあります。
※令和6年4月1日から、相続を原因とする不動産の所有権移転登記が義務化されました。
この所有権移転登記申請に必要な書類等は、移転の原因(売買・贈与・相続等)によって異なりますが、売買や贈与による場合は次の書類となります。
①現所有者の方の登記済権利証(または登記識別情報)
②現所有者の方の印鑑証明書(登記申請時において発行後3か月以内のもの)
③現所有者の方の実印
④新しく所有者となる方の住民票
⑤新しく所有者となる方の認印
⑥不動産の評価証明書(都税事務所や市町村役場の税務課で発行されるもの)
上記のほか、司法書士作成の「登記原因証明情報」と「委任状」に押印いただきます。
(相続を原因とする所有権移転登記の必要書類については、当ホームページ内の専用ページでご案内しております。こちらをご参照ください。)
所有権移転登記については、不動産の価格や移転の原因(売買・贈与・相続等)によって法務局に納める税金を算出いたします。お見積りの依頼につきましては、現所有者の方と新しく所有者となる方との間で、移転の原因をしっかり話し合った上で、不動産の「評価証明書」または現所有者宛に4~6月頃に届く「固定資産納税通知書」をご用意のうえ、ご依頼くださるとスムーズです。
不動産の所有者の方がお引越しによって住所が変わった場合やご結婚によって氏名が変わった場合には、不動産の所在地を管轄する法務局に住所や氏名の変更登記(所有権登記名義人表示変更登記)を申請しましょう。
この登記は、現在は申請の義務はありませんが、令和8年4月1日から申請の義務化が決定しております。住所や氏名が変わった場合には、忘れないうちに住所・氏名の変更登記を申請することをおすすめします。
所有権登記名義人表示変更登記に必要な書類は、次のものとなります。
●住所変更の場合
①住民票または戸籍の附票(登記記録上の住所から現住所までの変遷がわかるもの)
②登記申請を代理する司法書士作成の「委任状」
●氏名変更の場合
①戸籍(登記記録上の氏名から現在の氏名まで変遷がわかるもの)
②住民票または戸籍の附票(本籍地の記載入りのもの)
③登記申請を代理する司法書士作成の「委任状」
所有権登記名義人表示変更登記については、変更にかかる不動産の数×1,000円が法務局に納める税金の額となります。例えば、建売り住宅を購入した場合は、土地・建物を所有しているケースが多いため、不動産は2つ×1,000円=2,000円が税金となります。
なお、上記のケースで当事務所にご依頼いただいた場合には、次の価格が基本となります。
●不動産登記情報事前確認 662円(2物件分)
●登録免許税(税金) 2,000円(2物件分)
●登記完了後の証明書 1,000円(2物件分)
●郵送料 1,560円
●当事務所報酬 1万5,620円(消費税込)
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計 2万842円(消費税込)
※住民票や戸籍をお客さまでご用意いただき、当事務所に来所されてご依頼いただいた場合です。
受付時間 | 平日9時30分から18時30分 |
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※事前に予約いただければ、時間外・土日祝日も対応いたします。ぜひご利用ください。
※メールでのお問合せは24時間受けつけておりますが、返信は営業時間内となります。