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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」という新たな制度がスタートしました。

この制度の創設により、不動産や銀行預金等の各種相続手続きにかかる負担の軽減が期待されています。

制度の概要

相続手続では、亡くなった方の戸籍・除籍・原戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。(法務局ホームページより抜粋)

申請人

申請人となれるのは、次の方々
◆亡くなった方(被相続人)の相続人

◆上記の者から委任を受けた代理人(代理人となれるのは、『法定代理人』『民法上の親族』『弁護士』『司法書士』『土地家屋調査士』『税理士』『社会保険労務士』『弁理士』『海事代理士』『行政書士』に限る。)

相続人若しくは代理人が次の書類を登記所へ提出

提出用の法定相続情報一覧図の例

認証文付法定相続情報一覧図の例

◆被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

◆被相続人の住民票の除票

◆相続人全員の戸籍謄抄本

◆相続人全員の住民票

◆法定相続情報一覧図

◆法定相続情報証明申請書

◆委任状(代理人による申請の場合)

 


●登記官が上記の書類内容を確認し、法定相続情報一覧図に認証文を付してその写しを交付(原本は登記所に5年間保管)

●手数料は無料、郵送での申請も可能

●一覧図の写しは相続手続きに必要な範囲で複数通発行が可能

●5年間の保管期間中であれば、再交付も可能

●本制度は相続財産に不動産がない場合でも利用可能

法定相続情報一覧図の利用

制度開始前

集めた戸籍書類一式をA銀行に提出し、確認してもらった後、書類を返却してもらい、B銀行でも同様の手続き。非常に時間がかかりました。

制度開始後

登記所で必要な通数だけ法定相続情報一覧図を交付してもらうことで、一度にまとめて手続きが可能に。時間短縮にもつながります。

法定相続情報一覧図の作成もお任せください!!

当事務所では、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成まで対応しております。相続登記の依頼とともに一覧図の作成をご希望の方はもちろん、一覧図の作成のみの方もお気軽にご依頼ください。

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