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会社法人設立登記

会社・法人登記の中から「設立登記」についてご案内いたします。
こちらでは、特にご相談の多い『株式会社』『合同会社』の設立登記について
ご紹介いたします。

株式会社設立登記

株式会社を設立するには、大まかに以下の手続きが必要となります。

◆株式会社を設立しようとする「発起人(出資者)」が株式会社の基本原則等を定め、「定款」を作成する。

◆公証人に「定款」を認証してもらう。

◆株主となる発起人が会社に出資金を払い込む。

◆「代表取締役」が法務局に設立の登記を申請する。

設立の登記が完了したときに株式会社は成立し、取引を開始することができます。

お見積りについて

株式会社設立登記については、資本金の額×1000分の7で算出された額が法務局に納める税金の額となります(但し、最低15万円)。

資本金を300万円とし、会社設立後の登記事項証明書3通印鑑証明書3通を取得した場合には、次の価格が基本となります。

定款認証手数料[実費]

5万2,000円
登録免許税(税金)[実費]

15万円
(300万円×1000分の7=2万1,000円
⇒15万円[最低額])

登記事項証明書(3通)[実費] 1,560円
印鑑証明書(3通)[実費] 1,500円
郵便代[実費] 4,460円
交通費[実費] 608円
当事務所報酬(税込) 11万6,600円
源泉徴収 ▲9,801円
合計(税込) 31万6,927円

※当事務所に来所されてご依頼いただいた場合の金額です。
※資本金が300万円未満の場合は、「定款認証手数料」が減額されます。

※[実費]はご自身で登記申請した場合にもかかる費用です。

合同会社設立登記

合同会社の設立手続きは、大まかに以下の手続きが必要となります。

◆合同会社を設立しようとする「社員(出資者)」が合同会社の基本原則等を定め、「定款」を作成する。(合同会社の設立の場合、公証人による定款認証は不要です)。

◆社員(役員)となる者が会社に出資金を払い込む。

◆「代表社員」が法務局に設立の登記を申請する。

設立の登記が完了したときに合同会社は成立し、取引を開始することができます。
なお、合同会社は株式会社と違い、出資をする者が必ず社員(役員)となります。

お見積りについて

合同会社設立登記についても、資本金の額×1000分の7で算出された額が法務局に納める税金の額となります(但し、最低6万円)。

資本金を300万円とし、会社設立後の登記事項証明書3通印鑑証明書3通を取得した場合には、次の価格が基本となります。

登録免許税(税金)[実費]

6万円
(300万円×1000分の7=2万1,000円
⇒6万円[最低額])

登記事項証明書(3通)[実費] 1,560円
印鑑証明書(3通)[実費] 1,500円
郵便代[実費] 4,460円
交通費[実費] 608円
当事務所報酬(税込) 8万3,600円
源泉徴収 ▲6,738円
合計(税込) 14万4,990円

※当事務所に来所されてご依頼いただいた場合の金額です。
※合同会社の設立では、「定款認証」が不要となります。

※[実費]はご自身で登記申請した場合にもかかる費用です。

その他メニューのご紹介

株式会社の役員変更登記についてご案内しています。

株式会社の本店移転・目的変更登記についてご案内しています。

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