営業時間 | 平日9時30分から18時30分 |
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休業日 | 土日祝日 |
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※事前に予約いただければ、
土日祝日時間外も対応いたします。
会社・法人登記の中から「設立登記」についてご案内いたします。
こちらでは、特にご相談の多い『株式会社』『合同会社』の設立登記についてご紹介いたします。
株式会社を設立するには、大まかに以下の手続きが必要となります。
◆株式会社を設立しようとする「発起人(出資者)」が株式会社の基本原則等を定め、「定款」を作成する。
◆公証人に「定款」を認証してもらう。
◆株主となる発起人が会社に出資金を払い込む。
◆「代表取締役」が法務局に設立の登記を申請する。
設立の登記が完了したときに株式会社は成立し、取引を開始することができます。
株式会社設立登記については、資本金の額×1000分の7で算出された額が法務局に納める税金の額となります(但し、最低15万円)。
資本金を300万円とし、会社設立後の登記事項証明書3通、印鑑証明書3通を取得した場合には、次の価格が基本となります。
定款認証手数料[実費] | 5万2,000円 |
登録免許税(税金)[実費] | 15万円 |
登記事項証明書(3通)[実費] | 1,560円 |
印鑑証明書(3通)[実費] | 1,500円 |
郵便代[実費] | 4,460円 |
交通費[実費] | 608円 |
当事務所報酬(税込) | 11万6,600円 |
源泉徴収 | ▲9,801円 |
合計(税込) | 31万6,927円 |
※当事務所に来所されてご依頼いただいた場合の金額です。
※資本金が300万円未満の場合は、「定款認証手数料」が減額されます。
※[実費]はご自身で登記申請した場合にもかかる費用です。
合同会社の設立手続きは、大まかに以下の手続きが必要となります。
◆合同会社を設立しようとする「社員(出資者)」が合同会社の基本原則等を定め、「定款」を作成する。(合同会社の設立の場合、公証人による定款認証は不要です)。
◆社員(役員)となる者が会社に出資金を払い込む。
◆「代表社員」が法務局に設立の登記を申請する。
設立の登記が完了したときに合同会社は成立し、取引を開始することができます。
なお、合同会社は株式会社と違い、出資をする者が必ず社員(役員)となります。
合同会社設立登記についても、資本金の額×1000分の7で算出された額が法務局に納める税金の額となります(但し、最低6万円)。
資本金を300万円とし、会社設立後の登記事項証明書3通、印鑑証明書3通を取得した場合には、次の価格が基本となります。
登録免許税(税金)[実費] | 6万円 |
登記事項証明書(3通)[実費] | 1,560円 |
印鑑証明書(3通)[実費] | 1,500円 |
郵便代[実費] | 4,460円 |
交通費[実費] | 608円 |
当事務所報酬(税込) | 8万3,600円 |
源泉徴収 | ▲6,738円 |
合計(税込) | 14万4,990円 |
※当事務所に来所されてご依頼いただいた場合の金額です。
※合同会社の設立では、「定款認証」が不要となります。
※[実費]はご自身で登記申請した場合にもかかる費用です。
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受付時間 | 平日9時30分から18時30分 |
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