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司法書士に相続登記を依頼するメリット・デメリット

「相続登記を司法書士に依頼すべきか否か」
そんなお悩みを持つ方も多いかと思います。そういった方のご参考になればと、こちらでは司法書士に相続登記を依頼した場合のメリットデメリットをご案内いたします。

メリット

時間の節約

相続登記では、戸籍や住民票等、集めなくてはならない証明書がたくさんあります(参考:相続登記必要書類)。戸籍や住民票等の証明書は、市区町村役場へ請求しますが、市区町村役場はほぼ平日しか開庁していないので、多くの相続人の方は平日に仕事を休んで証明書を取得しに行かなくてはなりません。しかも、必要な証明書を一日で揃えることはほぼ不可能です。そのため、何日も休みを取らなくてはなりません。

司法書士に相続登記をご依頼いただければ、司法書士が相続人に代わってこれらの証明書を過不足なく収集するので、大きく時間を節約することができます。

※ただし、司法書士でも取得できない証明書もあります(例:印鑑証明書)。

戸籍集めに頭を悩ませる必要がない

多くの方が自身が相続人となることではじめて戸籍に書かれた内容を読むことになります。そしてそのほとんどの方が読み方がよくわからず、「いま手元にある戸籍の次はどの役所にどの戸籍を請求すればいいんだろう?」と頭を悩ませることになります。
また、昔の戸籍は手書きであるため、中にはそれはそれは達筆な字で書かれた戸籍も存在します。

司法書士業務は、戸籍の内容を確認することも多い業務であり、司法書士に相続登記をご依頼いただければ、相続人に代わって迅速かつ確実に必要な戸籍を収集するので、もう戸籍集めに頭を悩ませる必要はありません。

法務局に行く必要がない

相続登記を自身でやろうとする場合、相続登記申請書や遺産分割協議書等の書類を作成するために何度も何度も法務局へ足を運ばなくてはなりません。また、相続登記申請書にミスがあると、またまた法務局へ足を運んで修正しなくてはなりません。相談と修正で何度法務局へ足を運ぶことになるのでしょう?もちろん、法務局は平日しか開庁していません。当事務所に相続登記をご依頼いただいたお客様の中には「自分でやろうと何度も法務局へ行ったが、難しくて嫌になった」というお客様も多くいらっしゃいます。

司法書士に相続登記をご依頼いただければ、相続人の方は一度も法務局に行く必要はありません。ここでも時間と手間を減らすことができます。

相続登記漏れを防ぐことができる

亡くなった方が所有していた不動産を、「戸建てだから土地と建物だけ」と認識されている相続人の方がいらっしゃいますが、戸建て不動産は建物の前面道路(私道)等をご近所様と共有されている場合が数多くあります。この私道の共有持分には固定資産税が課されておらず、固定資産税の納税通知書にも載りません。
法務局は相続登記で申請された分の不動産しか名義を変えてくれず、「私道の共有持分の相続登記が漏れているよ」と教えてくれることはありません。その結果、相続登記から何年も経ってから、土地建物を処分する際に不動産屋さんに「私道の共有持分の相続登記が漏れている」と指摘され、また一からまったく同じ相続登記手続きを繰り返すことになります。

司法書士に相続登記をご依頼いただければ、相続人が持っている資料や不動産登記事項証明書の記載内容から、相続人が把握していなかった土地の共有持分を発見することができます。また、相続登記とあわせて「住所変更登記」や「抵当権抹消登記」が必要になる場合があり、これらの登記も司法書士が確実に処理いたします。

※相続人の手持ち資料や公の帳簿から調査するため、すべての不動産を発見できるわけではありません。

権利証の有難み

登記識別情報通知書見本
書面下部にミシン目があり剥がすと
登記識別情報が確認できます。

相続登記が完了すると相続人に「登記識別情報」が通知されます(参考:登記識別情報とは)。登記識別情報は、普通、書面にて交付を受けますが、この書面は簡素なもので、基本的には不動産1物件につき紙1枚となっております。

昔の「権利証」は、和紙を何枚か綴じた書面に法務局の『登記済』という朱色のハンコが押されていたため、まだ有難みを感じられましたが、現在は紙1枚になっているため、管理が難しく紛失してしまう方も珍しくありません。

 

不動産権利情報の表紙

当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合、登記識別情報通知書をフィルムで包んだうえで、『不動産登記権利情報』と書かれた厚紙の表紙をつけて返却いたします。少しでも昔の権利証の様式に近づけ、お客様が登記識別情報を管理しやすいよう工夫をしております。

『ほっとした』

当事務所に限らず、司法書士に相続登記を依頼したお客様から最も多く聞かれる感想が、「ほっとした」というものです。

仕事を休んで市区町村役場へ戸籍取得に行き、遠い役場には定額小為替を購入して郵送請求。相続人全員に押印してもらう書面をインターネットなどを参考に作成。また仕事を休んで、相続登記申請書作成のために何度も法務局に通う。

『そんなに仕事を休めるだろうか?』『自分にできるだろうか?』『相続人は全員協力してくれるだろうか?』などなど……
相続に直面した方のほとんどが不安に押しつぶされそうになりながら、手探りで懸命に手続きを進めているようです。


司法書士に依頼したからといって、司法書士が相続手続きのすべてを代理できるわけではありません。しかし、司法書士にできないことは、しっかりと相談先(弁護士・税理士・行政書士 等々)をご案内し、ご希望であればご紹介もしております。

一度司法書士にご相談いただき、ひとまず「ほっと」してみてはいかがでしょう?

デメリット

司法書士報酬が発生する

司法書士に相続登記を依頼する場合の唯一のデメリットが、「司法書士に払う報酬が発生する」ことです。『唯一』とはいえ、これまでご案内したメリットをすべて吹き飛ばして余りあるデメリットだと感じられる方もいるでしょう。
これまでご紹介したメリットとデメリットを比較考慮したうえで、司法書士に依頼するか否かをご検討いただければと思います。
なお、司法書士報酬は現在自由化されており、事務所によって価格が変わってまいります。ご参考までに当事務所の報酬はこちらです。

 

その他メニューのご紹介

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相続登記必要書類と取得方法についてご案内しています。

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