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こちらでは相続手続の中から、相続人と相続分についてご案内いたします。日本では、相続人となる者とその相続分が民法で規定されています。これを「法定相続人」「法定相続分」といいます。
ご参考になさってください。
亡くなった者(被相続人といいます。)の配偶者は必ず相続人となります。但し、戸籍上の婚姻関係になければならず、内縁関係では相続権はありません。
被相続人の子供は相続人になります。被相続人に子供や孫がいる場合には、父母や兄弟姉妹は相続人となりません。また、被相続人の死亡前に子供が亡くなっている場合でも、その子供の子供(被相続人の孫)がいればその者が相続人になります(代襲相続といいます。)。被相続人の子供及び孫が先に亡くなっているときは、ひ孫が(再代襲)、ひ孫も亡くなっていれば玄孫が相続人となります(再々代襲)。
被相続人に第一順位の相続人(子や孫など)が存在しない場合には、父母が相続人になります。また、被相続人死亡前に父母が亡くなっている場合には祖父母が相続人に、祖父母も亡くなっていれば曽祖父母が相続人になります。
被相続人に第一順位の相続人(子や孫など)も第二順位の相続人(父母・祖父母など)も存在しない場合にはじめて兄弟姉妹が相続人になります。また、被相続人死亡前に兄弟姉妹が亡くなっている場合でも、その兄弟姉妹に子供(被相続人の甥や姪)がいるときには甥・姪が相続人になります(代襲相続)。但し、兄弟姉妹の場合は直系卑属の場合と違い、再代襲はしません。
以下、ケース別にそれぞれの法定相続分をご紹介いたします。
●配偶者の相続分=被相続人の全財産の『2分の1』
●直系卑属の相続分=被相続人の全財産の『2分の1』(直系卑属が複数人いる場合には、相続分である2分の1をさらに人数で割った割合が各自の相続分になります。)
●直系卑属が全財産を相続(直系卑属が複数人いる場合には、『1÷人数』が各自の相続分になります。)
●配偶者の相続分=『3分の2』
●直系尊属の相続分=『3分の1』(直系尊属が複数人いる場合には、相続分である3分の1をさらに人数で割った割合が各自の相続分になります。)
●直系尊属が全財産を相続(直系尊属が複数人いる場合には、『1÷人数』が各自の相続分になります。)
●配偶者の相続分=4分の3
●兄弟姉妹の相続分=4分の1(兄弟姉妹が複数人いる場合には、相続分である4分の1をさらに人数で割った割合が各自の相続分になります。)
●兄弟姉妹が全財産を相続(兄弟姉妹が複数人いる場合には、『1÷人数』が各自の相続分になります。)
※上記は一例です。親族関係によって相続分は変動いたします。また、相続人間の話し合い(遺産分割協議)により相続割合を変更することや、裁判所への申立てにより相続権を放棄することもできます。
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