営業時間 | 平日9時30分から18時30分 |
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休業日 | 土日祝日 |
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※事前に予約いただければ、
土日祝日時間外も対応いたします。
【最初に】
このページでご案内する『登記識別情報通知』の書面のミシン目又は緑色の目隠しシールは、管理方法をご理解いただくまで絶対に剥がさないでください。
相続登記が完了すると、法務局より『登記識別情報通知』と書かれた書面を交付されます。
この書面の下部のミシン目を剥がすと、12ケタの英数字とQRコードが記載されています(古い『登記識別情報通知』の書面は、下部に緑色の目隠しシールが貼られており、QRコードが記載されていないものもあります)。
この12ケタで構成される英数字を「登記識別情報」といいます。銀行のキャッシュカードの暗証番号を長くしたようなもので、次回登記を申請する際には申請人が本当に登記名義人なのかを確認するために法務局に提供する必要があります。
また、「QRコード」には登記識別情報や登記の受付年月日等が記録されており、バーコードリーダー等で読み取ることができます。
「登記識別情報」とは、一言でいえば、従来の権利証に変わるものとなる非常に大事な情報(書面)となります。
「登記識別情報」を第三者に知られてしまったり、「QRコード」をコピーされたりすると、従来の権利証が盗まれた場合と同様の危険が生じるので、十分に注意して保管してください。
なお、『登記識別情報通知』の書面のミシン目もしくは緑色の目隠しシールを剥がしてしまうと、再度「封」をすることはできませんので、必要が生じるまで剥がさずにそのまま保管しておくことをお勧めします。
万が一「登記識別情報」を第三者に知られてしまったり、「QRコード」をコピーされてしまった際には、登記識別情報を失効させることができます。失効の手続きについては、当事務所もしくは最寄りの法務局までお問合せくださいませ。
なお、登記識別情報を失効させた場合には、次回登記を申請する際に高額な手続き費用が発生する場合があります。ご留意くださいませ。
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