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こちらでは相続登記に必要な書類の名称についてご案内いたします。
「(狭い意味での)戸籍」とは、現在の本籍地で取得することができる証明書です。
「(広い意味での)戸籍」が、①(狭い意味での)戸籍、②除籍、③改製原戸籍(かいせいげんこせき)を含めた意味であるため、これと区別するために「(狭い意味での)戸籍」を特に「現在戸籍」と呼ぶ場合があります。
「除籍」とは、他の市区町村への転籍(本籍の変更)や在籍者全員の死亡などによって、戸籍に存在する者が一人もいなくなった状態の戸籍のことです。現在戸籍に存在する者がいなくなっても、その戸籍はすぐに廃棄されるわけでなく、「除籍」として150年間保存されます。
戸籍は、法改正によって様式が改められたことが何度かあります。この改められる前の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。例を挙げると、それまで縦書きだった戸籍が法改正によって横書きに改められた場合の従前の縦書きの戸籍が「改製原戸籍」となり、150年間保存されます。なお、「改製原戸籍」を特に「原戸籍(はらこせき)」と呼ぶ場合があります。
「戸籍の附票」は、請求にかかる者の氏名と本籍地を特定して交付請求します。この本籍地に在籍する特定の者の住所の変遷を証明したものが「戸籍の附票」です。この「戸籍の附票」は、「戸籍」が「除籍」となるのと同じように、他の市区町村への転籍や死亡などによって「除票」となります。除票となった戸籍の附票を「戸籍の附票の除票」や「戸籍の除附票」と呼びます。
令和元年6月20日(法改正日)以降に除票となったものは、150年間保存されますが、それ以前に除票となったものの保存期間はとても短く、5年間となっております。
「住民票」についても、転居による住所移転や死亡などによって「除票」となり、これを「住民票の除票」や「除住民票」と呼びます。
こちらも、令和元年6月20日(法改正日)以降に除票となったものは、150年間保存されますが、それ以前に除票となったものの保存期間はとても短く、5年間となっております。
謄本(全部事項証明書)とは、戸籍に入っているすべての者を記載した証明書のことをいいます。
典型的な例だと、ご主人を筆頭者として、その奥様、未婚の子といった一家族全員が掲載された戸籍です。「謄本を取得するべきか抄本を取得するべきか?」で迷った場合、特別な事情がなければ、「謄本(全部事項証明書)」を取得しておけば間違いありません。
抄本(個人事項証明書)とは、その名のとおり、戸籍に入っている者の中の一部の者を記載した証明書のことをいいます。
当事務所では、面倒な戸籍収集の手続きも代行しております(但し、相続登記や法定相続情報証明一覧図の作成等の依頼があった場合に限る)。「戸籍の読み方がわからずどうやって戸籍を請求していいのかわからない」という方や「忙しくて戸籍を集めている時間がない」という方はご利用ください。
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