営業時間 | 平日9時30分から18時30分 |
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休業日 | 土日祝日 |
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※事前に予約いただければ、
土日祝日時間外も対応いたします。
こちらでは、設立登記と役員変更登記以外でご相談の多い「株式会社本店移転登記」「株式会社目的変更登記」についてご紹介いたします。
現在の本店所在地の市区町村外へ本店を移転するには、大まかに以下の手続きが必要となります。
◆株主総会において、「定款」の本店所在地に関する規定の変更決議を行い、株主総会議事録を作成する。
◆取締役会(もしくは取締役の決定)において、具体的な本店所在場所と本店を移転する年月日を決定する決議を行い、取締役会議事録(もしくは取締役決定書)を作成する。
◆「代表取締役」が法務局に本店移転登記を申請する。
※旧本店所在地の管轄法務局と、新本店所在地の管轄法務局の両方へ登記を申請する必要があります。旧本店所在地用の登記申請書と新本店所在地用の登記申請書をまとめて旧本店所在地の管轄法務局へ申請します。
株式会社本店移転登記(現在の市区町村外への移転)は、次の価格が基本となります。
登録免許税(税金)[実費] | 6万円 |
登記情報事前閲覧(調査費)(1通)[実費] | 331円 |
登記事項証明書(1通)[実費] | 520円 |
郵便代[実費] | 3,920円 |
当事務所報酬(税込) | 5万6,760円 |
源泉徴収 | ▲4,247円 |
合計(税込) | 11万7,284円 |
※当事務所に来所されてご依頼いただいた場合の金額です。
※[実費]はご自身で登記申請した場合にもかかる費用です。
現在の本店所在地の市区町村内での本店移転では、株主総会での定款変更決議が不要となります。
◆取締役会(もしくは取締役の決定)において、具体的な本店所在場所と本店を移転する年月日を決定する決議を行い、取締役会議事録(もしくは取締役決定書)を作成する。
◆「代表取締役」が法務局に本店移転登記を申請する。
現在の市区町村内での本店移転登記は、次の価格が基本となります。
登録免許税(税金)[実費] | 3万円 |
登記情報事前閲覧(調査費)(1通)[実費] | 331円 |
登記事項証明書(1通)[実費] | 520円 |
郵便代[実費] | 3,000円 |
当事務所報酬(税込) | 3万4,760円 |
源泉徴収 | ▲2,205円 |
合計(税込) | 6万6,406円 |
※当事務所に来所されてご依頼いただいた場合の金額です。
※[実費]はご自身で登記申請した場合にもかかる費用です。
株式会社は、定款で定め、登記された事業目的以外の目的で活動することができません。そのため、既存の株式会社において、新しい事業をはじめようとする際にその事業が会社の事業目的に含まれていない場合など、株主総会の決議で会社の事業目的を変更する決議を行い、その登記を申請する必要があります。
株式会社の目的変更登記は、次の価格が基本となります。
登録免許税(税金)[実費] | 3万円 |
登記情報事前閲覧(調査費)(1通)[実費] | 331円 |
登記事項証明書(1通)[実費] | 520円 |
郵便代[実費] | 3,000円 |
当事務所報酬(税込) | 3万4,760円 |
源泉徴収 | ▲2,205円 |
合計(税込) | 6万6,406円 |
※当事務所に来所されてご依頼いただいた場合の金額です。
※[実費]はご自身で登記申請した場合にもかかる費用です。
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受付時間 | 平日9時30分から18時30分 |
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休業日 | 土日祝日 |
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